スチュワードシップコード受け入れ表明

WMパートナーズは、適切に受託者責任を果たすため、「責任ある機関投資家」の諸原則《日本版スチュワードシップ・コード》の受け入れを表明しております。

 

【原則1】
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

 

当社が運用するファンドの主要な投資対象は、日本の産業を支えてきた、そして今後も支えていくと見込まれる成長性豊かな中堅中小企業やベンチャー企業などの未上場企業です。当社は、投資先企業のビジョンを深く理解した上で投資先企業の経営に幅広く関与し、経営陣との建設的な「目的を持った対話」を通じ、企業運営のエクイティパートナーとして持続的な成長を促します。
当社はこうした投資先企業の成長支援を通し、ファンドの利益の最大化に努めていくことで、ファンド出資者に対するスチュワードシップ責任を果たすとともに、サステナビリティを巡る課題解決にも貢献、ひいては日本の持続的産業発展に寄与していきます。

 

【原則2】
機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。

 

当社役職員は、ファンドの運用者として、自らがガバナンス強化・利益相反管理に関して重要な役割と責任を担っていることを認識し、「コンプライアンス・マニュアル」において法令順守のための対応方針を明確に定め、利益相反に対するコンプライアンス体制を構築しています。
また、当社は、ファンドの運用者として、投資事業組合契約に基づき、投資判断を含むすべての業務を執行する権限を有しておりますが、当社運営ファンド間や当社とファンド間といった利益相反が生じる恐れがある取引が生じる場合は、投資事業組合契約および適用法令の定める要件を遵守し、適切なプロセスを通じて関係者間の公平性を確保したうえで、ファンド出資者の利益最大化を図るべく意思決定を行います。

 

【原則3】
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。

 

当社の運用するファンドの投資対象となる未上場企業は、情報開示体制が十分でないケースもあります。そのため、投資ルールや顧客の秘密情報を守りながら、投資実行時においての詳細なデューディリジェンス実施とガバナンス向上への取組等につき経営陣と協議を行います。投資実行後は必要に応じて取締役会などの会議体への出席や経営陣との定期的な話し合いのほか、財務情報を定期的に入手し、定量および定性の両面から投資先企業の状況を的確に把握しています。

 

【原則4】
機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。

 

当社は、企業運営のエクイティパートナーとして、投資先企業の経営陣と真摯に向き合った対話を深めることにより、経営に関わる課題やリスクを共有し、経営陣とともにそれらの解決に取り組みます。さらに、企業を取り巻く様々なステークホルダーを意識した視点からの助言や、サステナビリティを巡る課題に関する対話を通し、その成長を促進し、運用戦略と整合的で、中長期的な企業価値の向上や企業の持続的成長を図ります。

 

【原則5】
機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。

 

当社は、明確な方針とプロセスに従った株主議決権行使を行い、社内基本方針に照らして議案への賛否の判断を実施します。また、議決権行使を行うに際しては、投資先企業との継続的積極的な対話を踏まえ、投資先企業のビジョンを深く理解したうえで持続的成長に向けた課題を共有し、議決権行使を通じた主体的な意思表示を行います。
なお、投資先企業の大多数が非公開企業であることから、議決権行使の結果については公表を控えることとします。

 

【原則6】
機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。

 

当社は、定期的なレポート送付や年次総会等により、ファンドの運用状況と投資先企業の業績・見通しについて、ファンド出資者に対し報告をしております。こうした活動を通じて、当社のスチュワードシップ対応につき、ファンド出資者に適宜報告してまいります。

 

【原則7】
機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。

 

当社役職員は、スチュワードシップ責任を実効的に果たすため、対話の充実・的確な判断を行うための組織構築及び人材育成が重要であると認識し、そのための取り組みを推進すべきと考えております。
ファンドの運用者として、未上場企業への投資に際しスチュワードシップ活動を適切に行うためには、投資先企業への深い理解や専門的知識等の幅広い能力のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮が求められます。
当社では、様々な投資先企業経営陣との建設的な「目的を持った対話」を重ねることにより、こうした能力をより高めていくよう努め、組織的に社内で共有することによりスチュワードシップ責任を果たすための事例を蓄積します。
これらの仕組みや体制を充実させ続け、常に投資先企業に求められるエクイティパートナーとなれるように努めていきます。
なお、当社においては、投資先企業の大多数が非公開企業であることから、本コードの各原則(指針を含む)の実施状況に関する自己評価の結果については、公表を控えることとします。

 

【原則8】
機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるように努めるべきである。

 

当社は機関投資家向けサービス提供者ではありませんので、本原則は当社には適用されません。

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